1 この細則は、関東理科教育研究会規約に基づき、関東理科教育研究発表会(以下「発表会」と
いう)について定める。
2 発表会の開催県は、次により定める。
@ 埼玉県、茨城県、群馬県、千葉県、山梨県、栃木県、神奈川県の順に開催する。
A ただし、特別な事情がある場合は、その都度協議する。
3 発表会は、概ね11月を中心に開催する。
4 発表会の運営費は、参加費並びに各県の負担金、補助金及び寄付金をもって充てる。
5 開催県は開催に当たって、7月に各県の研究団体代表者による代表者会議を開催するものと
する。
6 代表者会議は、次の事項を審議する。
@ 開催日
A 発表会要項
B 各県の負担金
C 発表会参加費
D その他必要な事項
7 発表会の主催は、開催県の教育研究団体とする。
8 発表会の共催は、次のように定める。
@ 開催県の教育委員会及び開催県以外の各県理科教育研究団体とする。
A ただし、特別の事情がある場合は、その都度協議する。
9 発表会の後援者は、開催県以外の県の教育委員会とする。
10 発表会の事務などは、開催県が担当する。
11 その他必要な事項は別に定める。
(付則)
この細則は平成4年11月18日から施行する。
この細則は平成11年7月5日から施行する。(2のA改正)
この細則は平成12年11月21日から施行する。(7、8、9改正)
この細則は平成15年7月10日から施行する。(8改正)
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