(設 置)
第1条 本会は関東理科教育研究会(以下「教育研究会」という)と称する。
(目 的)
第2条 教育研究会は関東地区7県の理科教育の振興をはかることを目的として次の事業を行う。
@ 関東理科教育研究発表会
A 理科教育に係わる情報の交換
B 理科教育に係わる刊行物の発刊
C その他理科教育の振興に必要な事業
(構 成)
第3条 教育研究会は埼玉県、茨城県、群馬県、千葉県、山梨県、栃木県、神奈川県の7県の
理科教育研究団体をもって構成する。
(役 員)
第4条 教育研究会には、次の役員を置く。
@ 会 長 1名
A 副会長 若干名
B 理 事 若干名
役員は次により選出する。
@ 会長は、関東理科教育研究発表会開催県(以下「開催県」という)の
理科教育研究団体の会長
A 副会長は、開催県の理科教育研究団体の副会長等及び開催県以外の県の
理科教育研究団体の会長
B 理事は各県の理科教育研究団体から推薦のあった者
(開催県)
第5条 開催県は別に定める。
(経 費)
第6条 教育研究会の運営に必要な経費については別に定める。
(事務局)
第7条 教育研究会の事務局は開催県に置く。
(その他)
第8条 この規約に定めるもののほか、教育研究会の運営について必要な事項は別に定める。
(付 則)
この規約は平成4年11月18日から施行する。
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