第1条 本部会は山梨県高等学校教育研究会理科部会と称する。
第2条 本部会の事務局を原則として部会長の在勤校におく。
第3条 本部会は本県高等学校の教職員等をもって組織する。
第4条 本部会は次の役員をおき、部会員の中から選出する。
部 会 長 1名
副部会長 若干名
幹 事 物理、化学、生物、地学、実習助手・講師の各分科会よりそれぞれ若干名
理 事 各校1名(ただし幹事のある学校については幹事をもって理事とする)
庶務会計 若干名
会計監査 若干名
部会長、副部会長、幹事、理事、庶務会計は、部会の企 画運営に当たる。
役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
第5条 部会総会は毎年1回開き部会長がこれを招集する。但し部会長が必要と認める場合には、
臨時総会を招集することができる。
第6条 総会に付議する事項は次のとおりとする。
1.事業計画の承認、事業報告
2.部会細則の決定及び変更
3.その他の必要と認める事項
第7条 部会の経費は本部会の経費をもってこれにあてる。
第8条 この細則は昭和49年4月1日から適用する。
(改正)平成9年4月1日
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